当院では、就職・入学・海外留学などで必要となる健康診断や診断書作成などを受け付けております。
当院では入社時健診(雇入れ時の健康診断)を行っております。
労働安全衛生規則 第43条により「事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し指定項目の健康診断を実施しなければならない」ことになっています。
企業様の新規・中途採用時や、個人様の「就職」や「転職」の際など、急な健康診断が必要な場合はぜひお問い合わせ下さい。
法定健診は、1年に1回、定期的に行わなければならないと労働安全衛生法で義務付けられた健康診断です。尚、50人以上労働者を使用する事業者は、その結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。